大阪PAL研究会【自社の業績を守る商標登録の最低限の知識】弁理士小川泰州先生 

本日、大阪PAL研究会の早朝勉強会で弁理士の小川泰州先生が【自社の業績を守る商標登録の最低限の知識】と題してお話しされました。
 セミナーの概要は以下のとおりです。
 商標とは、わかりやすく言うと、商品やサービスについて使用する文字や図形等で表されたマークのことです。
 商標登録された商標に類似する商標は、先に使用していたとしても広く世間に認識されていない限り、商標権の侵害として使用を停止するように請求される可能性があります。
 広く世間に認識されていることの立証は非常に難しく、全国規模の知名度がない限り先使用権は認められる可能性は低いといえます。
 そこで、会社設立等で屋号やサービスや商品名称を決める際には、使用予定の屋号や商品名称を特許情報プラットホーム等で検索して、類似商標に当たらないかを確認したうえで、決めるべきだとのことでした。
 さもなければ、商標権者から使用の差し止め等の請求を受けるリスクがあります。
 実務上、屋号や商品名称について、事前に類似商標を調査せずに使用してしまう中小企業が後を絶たず、業績が上がってきたところで、商標権者から類似商標であるとクレームをうけて慌てて相談に来るケースもあるということでした。
 
 今回のセミナーも大変参考になりました。小川先生、ありがとうございました。
 商標に関しては、会社設立を業として行っている税理士や司法書士の中にも、類似商標を調査してから屋号等を決めるようにアドバイスできる人は少数派であると聞いています。
 中小企業にとって、自社商品やサービスの差別化が粗利の確保には必要不可欠といえます。せっかく苦労してブランド化にこぎつけても、商標権侵害で商品名の変更を余儀なくされる事態となれば、業績に与える影響は非常に大きいと予想されます。
 また、企業の屋号自体を変更せざるを得ない事態となれば、更に大きな影響を受けることは明白です。
 法人を設立する際には、屋号について類似商標に当あたらないかどうかを、専門家に確認するべきです。
 専門士業には、たくさんの顧問先を抱えておられる先生方が多いと思いますが、是非、一度自社の商標登録が類似商標でないことを確認するように指示していただければ、お客様の潜在的リスク発見と解消にお役に立てるかもしれません。専門士業は、専門業務に対しての知識があればそれでいいというものではないと思います。多くの士業と連携し、自社のお客様の業績向上へのリスクを回避するために何でも相談に乗ることが、我々士業にとっても差別化につながり、お客様の安定経営にもつながるのではないかと考えております。
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