11月14日(火)本日の大阪PAL研究会『知らないと孫まで迷惑相続登記』

本日、大阪PAL研究会の早朝勉強会が、午前6時45分から開催されました。担当講師は司法書士の福田麻紀子先生です。テーマは『知らないと孫まで迷惑相続登記』です。 場所は、大阪会議室梅田北新地店の3階会議室でした。画像の説明
さて、いきなりですが、クイズです。
 Q:相続登記は、相続発生後いつまでにやらないといけないか?

 A:法律上の規制はありません。やらなくても罰則はありません。

 でも、早くやっておかないと、こんなに迷惑が掛かります。

 1.話し合いができなくて迷惑

   ➡相続人が死亡し、代襲相続人が相続することで、当事者が多くなり話合いが難しくなる。また、相続人が認知症になり、成年後見審判を経ないと話し合いができなくなります。

 2.お金がかかって迷惑

   ➡3代前の相続登記を放置した結果、相続人が50名を超えることもあり、専門家への報酬や登録免許税等の多額の費用がかかる結果になるケースもあります。

 3.負動産になって迷惑

   ➡特に地方では、不動産の価値が固定資産税等の維持管理費用に比べて低くなりマイナス財産となります。

 日本では、所有者不明の土地の面積は既に九州の面積よりも大きくなっているようです。それが、2040年では720万ヘクタールにもなり、北海道とほぼ同じ面積にり、日本の総面積の約2割なるようです。

 所有者不明土地は、土地の荒廃や公共事業振興の妨げとなり、2040年までの累積損失額は6兆円にもなると予想されているようです。法律の改正では、相続登記の懈怠について、ペナルティー規制も検討されているようです。

 
 福田先生のお話は大変興味深かったです。特に、所有者不明土地が2040年には、北海道と同じ広さになるという話は衝撃的でした。私の事務所も相続登記を長期間放置した結果、多額の費用がかかるケースのご相談も比較的多くあります。不動産をお持ちの方は、亡くなった後のことも考えて、是非お早めに専門家にご相談ください。

 
 ''福田先生の講演レジュメは、大阪PAL研究会ページからダウンロードしていただけます。 大阪PAL研究会

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